コンビニ出店者の利益を守れ
昨日のブログに書いた「コンビニ訪問」というのは‥‥コンビニ本部の地位濫用(らんよう)を規制する、前向きな答弁が得られたことをお知らせ・懇談をおこなっていた、ということなのです。
先月、日本共産党の塩川鉄也衆議院議員が、フランチャイズ(コンビニエンスストア)に関する問題を取り上げました。
その1。弁当や総菜などの「見切り販売」(賞味期限切れ前の割引販売)は、コンビニ本部は禁止しておきながら、期限切れで廃棄したものにもロイヤルティの支払いが要求されている、という問題。
しかしこれは、独占禁止法で、優越的地位の濫用に該当するとされています。見切り販売も、法律上はできるわけです。
この点を問いただし、公正取引委員長も「独禁法上、優越的地位の濫用に当たる場合がある」と認め、「説明が不十分であれば、PRに努力したい」と明言したわけです。
その2。経営不振などでコンビニ出店者が中途解約した場合、違約金を支払わせるという問題。
これは、判例が出ています。違約金の取り決めは「取引関係の継続を強制するものであり、公序良俗に反する」ので、「合理的に必要な範囲に留めるべき」と、本部側の請求を退ける判決が下されたのです(今年2月14日・さいたま地方裁判所)。
この点も問いただし、中小企業庁長官は「今後の調査のなかで検討していく」と答弁しました。
本部側も、出店者側も、本来は対等な商取引関係にあるものです。
今回の答弁や判例は、わずかながらでも、本来の対等関係に近づけるものです。
それでこの内容をニュースにして、合間にコンビニ懇談を続けてきたというわけです。
各社で、「見切り販売」についての対応は違います。本部に返させる社もあれば、数を発注する時点で一括購入する(だから後は各出店者で廃棄する)という社もありました。
いずれにせよ、加盟店に不利益が生じさせないようにすることが大原則であり、それは法でも定められています。
この件を契機に、私もフランチャイズ・ガイドラインなどを詳しく知ることができたのですが、きっと出店されている方でも、公正取引に関わる規則などは、あまり知られていないのだろうと思います。
いまコンビニは、各種支払いなど公共的な役割を果たしています。
このような時代に合った、コンビニが健全に発展できるようなルール整備が必要です。今回の件は、その一環です。
なじみのない方には、ちょっと今日は理屈めいたブログだったかと思いますが、大事な問題なので書かせてもらいました。

今日も街頭宣伝、マスコミ取材などで、あっという間に1日が終了。
ところで、宣伝です! 明日の「イチオシ!」(HTB)にて、今日取材を受けた、私と娘が遊んでいる場面が放映される予定です!
今のところ18時17分以降とのことですが、人前では緊張して固まる娘なので、どう映っているのか心配です ^^;
私も、不自然に映っていないかと ^^;;;
公示まで、あと1日!
